
行政書士業のルーツは、明治5年に太政官達によって設けられた「代書人」で、同時に弁護士のルーツである「代言人」が設けられました。
大正8年に「代書人」は「行政代書人」と「司法代書人」に別れ、その後名称が「行政書士」と「司法書士」に変わり現在に至っています。
この歴史が示す通り行政書士は、行政に提出する申請書類の作成と、個人や企業が日常的に必要とする書類の作成を主要業務としております。
申請書類は、建設業許可申請書、宅地建物取引業許可申請書、産業廃棄物収集運搬業許可申請書など、所管官公署に許認可を申請するものです。 申請書類以外に行政書士が作成する書類は、大きく次のように分類されます。
| 1. | 「権利義務に関する書類」 |
| 登記申請書類を除く会社・法人設立に必要な定款や議事録、金銭や不動産などの貸借に係る種契約書、内容証明、遺言書や遺産分割協議書等が含まれます。 | |
| 2. | 「事実証明に関する書類」 |
| 交通事故調査報告書、会計記帳などが含まれます。 |
書類の作成は、明治5年以来の歴史を持つ書類作成の専門家である行政書士にお任せ下さい。