
現代人の権利意識の強まりとともに、家族間・親族間での遺言をめぐる相続争いがめっきりと多くなってきています。
こういった争いを未然に防ぐ手段として、遺言書の重要性が人々の間で広がりつつあります。
それでも、「自分はまだ元気だから関係ない」「遺言書を書くなんて縁起でもない」などと無関心な方もたくさんおられます。『遺産相続』が『遺産争続』にならないためにも、元気なうちから準備をしましょう。
備えあれば憂いなし!
でも、正しい知識がなければ、逆に無用の争いになりかねません。
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの主な長所・短所は次のとおりですので、参考にして是非今のうちから準備されることをお勧めします。
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 一人でいつでも簡単に作れます。 | 紛失したりするおそれがあります。 |
| 遺言したいことを秘密にできます。 | すべて自筆、などの決まりがあり、形式に不備があれば無効になります。 |
| 自分で書くので費用がかかりません。 | 相続人は、遺言書を家庭裁判所に持ち込んで"検認"という手続きをとる必要があります。 |
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 公証人が作成し、保管しますので確実で安心です。 | 印鑑証明書や証人が2人必要、など手続きが煩雑な面があります。 |
| 字を書けない人でも心配ありません。 | 作成費用がかかります。 |
| 自筆証書遺言のように"検認"の手続きがいりません。 | 遺言の内容を2人の証人に知られます。 |
| 長所 | 短所 |
|---|---|
| 遺言内容をだれにも知られない。 | 内容について公証人の指導がないので、後々紛争の可能性があります。 |
| 公証人の手を経るので偽造等の危険はありません。 | 承認が2人必要、など手続きが煩雑です。 |
| 署名が自筆であれば、内容はタイプでも有効です。 |
Q1 未成年者でも遺言をすることはできますか?
A1 満15歳以上であれば遺言することはできます。
Q2 ビデオに録画した遺言は有効ですか?
A2 遺言は原則として書面によらなければなりませんので、ビデオ録画やテープに録音した遺言は無効です。
Q3 自筆証書遺言にはどのような決まりがありますか?
A3 ①全部を自分で書きます。
②書いた日の日付を書きます。
③署名をします。
④印鑑を押します。
Q4 公正証書遺言の作成費用はどのくらいかかりますか?
A4 遺産の価額によって手数料が変わります。
詳しくは、依頼先の公証人にご確認下さい。
Q5 公証人とはどのような人ですか?
A5 事務所を設けて一見すると個人営業のようですが、法務局に所属する公務員です。
Q6 証人は誰に依頼すればいいですか?
A6 次のような人は証人になれません(民法第974条)
① 未成年者
② 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
③ 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証人役場の書記・雇人