
老人福祉法では、特別養護老人ホームの経営主体は地方自治体又は社会福祉法人に限定されています(構造改革特区を除く)。認可保育所設置の場合も、運営主体が社会福祉法人に限定されることがあります。
社会福祉法人の設立はそれ単独で認可されるものではなく、同時に社会福祉施設設置の認可を申請することになります。
社会福祉施設の設置は、市町村の中期計画に従って進められますので、行政との事前相談が不可欠です。
社会福祉法人設立の主な要件は以下の通りです。
① 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行うことを目的とすること
② 社会福祉事業以外の公益事業及び収益事業を行う場合は、社会福祉事業に支障がない範囲であること
① 原則として社会福祉事業を行うために必要なすべての物件(土地・建物等)について所有権を有してること
② 社会福祉事業を行うために必要なすべての物件(土地・建物等)を国又は地方公共団体から借りる場合は、1000万円以上の現預金等を基本財産として所有していること
① 6名以上の理事と2名以上の監事を置くこと
② 理事の中に社会福祉事業について学識経験者又は地域の福祉関係者を加えること
③ 監事のうち一人は財務諸表を監査しうる者、もう一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること
④ 監事は他の理事又は監事と親族関係にないこと
⑤ 理事の定数の2倍を超える数の評議員を置くこと(保育所の運営のみを行う場合は評議員を設置しないことができる)
冒頭に記載の通り、社会福祉法人の設立は、社会福祉施設設置の認可申請と一体で申請するもので、地元市町村との事前相談から社会福祉法人設立認可取得、社会福祉施設設置認可取得までには通常2年から3年の時間を要します。当事務所では、行政との事前相談の段階から社会福祉施設の開業まで一貫してサポートさせて頂いております。
社会福祉法人設立、社会福祉施設設置認可申請に関しご質問等がございましたら何なりと当事務所にお問い合わせ下さい。