

法人化が必要になる理由は様々ありますが、埼玉県庁東門交差点角にある行政書士法人青藍会近藤事務所は、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、NPO法人を始めとする各種法人設立をサポートしております。
また、設立手続きのみならず、特別民法法人の公益法人・一般法人への移行認定・認可申請や一般法人の公益認定申請、保育所の認可申請など、法人の目的実現のための許認可申請の代理も承っています。
以前は社団や財団を設立するのは大変難しいことでした。平成20年12月に公益法人等に関する法令が整備されたおかげで、『一般社団法人』や『一般財団法人』を設立することが容易になりました。その上で公益性が高いと認められれば『公益社団法人』や『公益財団法人』に移行できるのです。
株式会社や合同会社などの「会社」と社会福祉法人や一般社団法人などの「法人」の違いは剰余金を分配できるか否かです。一般社団法人や一般財団法人は収益事業を含めどのような事業もできます。
私どもは、事業目的、財産規模、設立者の人数等をお聞きし、会社形態が良いか、法人形態が良いか、法人の形態の選択、法人機関の設計、定款等の作成、諸規程の作成から、法人設立後の保育所認可等の許認可申請まで、一貫してサポート致します。