
建設業の請負を営業する場合、元請負人はもちろん、下請負人でも、建設業法第3条の規定に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合には、必ずしも建設業許可を必要としません。(建設業法施工令第1条の2)
| 建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(請負額には消費税額を含みます。) |
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事(請負額には消費税額を含みます。) |
建設業の許可を受けるためには、下記の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
申請者が法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、個人の場合は、本人(又は支配人登記をした者)が、次のア~ウのいずれかに該当すること。
| ア | 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
| イ | 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
| ウ | 許可を受けようとする業種に関して、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有していること。 |
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のア~ウのいずれかの要件を満たす技術者のことです。
| ア | 許可を受けようとする業種に関して、別に定める資格を有する者。 |
| イ | 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者。 |
| ウ | 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。 |
法人の場合はその法人、法人の役員、支店長又は営業所長、個人の場合は事業主又は支配人が請負契約に関して不正な行為又は不誠実な行為をするおそれがないこと。(過去に許可を取り消されて5年を経過しない者、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者などには許可することができません。)
「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは
工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
| ア | 直前の決算期における自己資本の額が500万円以上であること。 |
| イ | 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。 |
下記に該当する場合は許可を受けることができません。
| ア | 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 |
| イ |
申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。 |
建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらの全て)許可を受けなければなりません。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。許可申請に当たっては、各工事内容を十分にご確認の上、申請してください。
建設業許可は、営業所の所在地によって都道府県知事許可と国土交通大臣の許可に分かれます。
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合には、その営業所の該当する都道府県の知事許可になりますが、2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合には、国土交通大臣許可になります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請に施工させる額の合計額が3,000万円以上(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
許可の有効期間は、5年です。
建設業の許可を受けた建設業者は、建設業法第11条第2項の規定により、事業年度(決算)終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
届出をしなかった場合、あるいは虚偽の届出をした場合には、建設業法第50条第1項第2号の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある重要な報告書とご認識下さい。
事業年度終了報告書には、もう一つ重要な意味があります。この報告書は、建設業許可申請書と同様、建設業許可の所管行政庁(都道府県等)において一般の閲覧に供されるのです。埼玉県の建設管理課には一日平均約30人の閲覧者があるといわれています。
つまり、事業年度終了報告書は、上場会社の有価証券報告書のような役割を果たしているわけです。従って事業年度終了報告書は、単に義務だから提出するのではなく、取引関係者に対する広告手段と位置づけ、企業イメージアップにつながる、正確で整然とした書類を作成することが肝要です。
当事務所は、正確で整然とした事業年度終了報告書の作成により御社の営業をサポートいたします。