
建設業の許可を受けた建設業者は、建設業法第11条第2項の規定により、事業年度(決算)終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
届出をしなかった場合、あるいは虚偽の届出をした場合には、建設業法第50条第1項第2号の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある重要な報告書とご認識下さい。
事業年度終了報告書には、もう一つ重要な意味があります。この報告書は、建設業許可申請書と同様、建設業許可の所管行政庁(都道府県等)において一般の閲覧に供されるのです。埼玉県の建設管理課には一日平均約30人の閲覧者があるといわれています。
つまり、事業年度終了報告書は、上場会社の有価証券報告書のような役割を果たしているわけです。従って事業年度終了報告書は、単に義務だから提出するのではなく、取引関係者に対する広告手段と位置づけ、企業イメージアップにつながる、正確で整然とした書類を作成することが肝要です。
当事務所は、正確で整然とした事業年度終了報告書の作成により御社の営業をサポートいたします。