

新たに事業を始める場合、多くの事業について、開業前に許認可等を取得する必要があります。また、事業開始後も年度報告、変更申請、変更届などの手続きを行う必要があります。許認可は、何と13,000種類もあります。許認可等は、規制の強弱により大きく次の三グループに分けられます。
| 強い規制 | 「許可」「認可」「承認」 |
|---|---|
| 中程度の規制 | 「認定」「検査」「登録」 |
| 弱い規制 | 「届出」「報告」 |
「届出」や「報告」は、弱い規制といわれますが、これらを怠った場合でも制裁を受ける場合があり、事業を行っていく上では、関係する許認可等を十分に理解しておく必要があります。
許認可等の多くは数年毎に更新申請する必要があります。有効期間は長いものでも5年です。ところが約13,000種類の許認可等のうち約4,600件は最近5年間に新設されたものであり、それ以外の許認可も頻繁に規制内容が変更されています。
新たに許認可を取得する場合は勿論ですが、許認可の更新を申請する場合にも、関係法令が変更になっていないか、許認可の要件が変更になっていないかなどを事前に調査して、要件を満たしていない場合は申請前に必要な手続きをとっておく必要があります。
建設業許可や宅地建物取引業許可の場合、申請書類が一般の閲覧に供されます。埼玉県の建設管理課には、1日平均30人の閲覧者があるといわれています。申請書が、いわば上場会社の「有価証券報告書」のような意味を持っているのです。
申請書そのものが公開されますので、申請書の「出来栄え」が企業イメージを相当左右すると思われます。
許認可申請は、自社でできないものではありません。しかしながら、どんどん変化する法令をフォローし正確に「見栄えがする」申請書を作り上げるのは容易ではありません。
許認可申請書を貴社の営業力向上に結びつける戦略的手段にするため、是非当事務所にご相談ください。