1.「意見の聴取」とは
交通違反等により累積点数が一定の基準に該当しますと、運転免許の取消となる行政処分を受けることになりますが、その処分の前に、都道府県の公安委員会は「意見の聴取」 を行います。これは国等が、国民に不利益な処分を行う場合には、事前に本人から意見を開く場を設けなければならない、という法律によるものです。
2.「意見の聴取」のためにどのような準備が必要か?
上記1のとおり国が国民に不利益な処分を行うときは、処分の前に、本人の言い分を聞きなさい、というのが法律の趣旨です。法律には、国民は意見を述べるだけでなく、「有利な証拠」を提出することができる、と定められています。
意見を述べることができる時間は限られていますし、その場で言いたいことを全て表明することは難しいものです。特に伝えたい事柄、弁明等がありましたら、予め『上申書』あるいは、『嘆願書』を用意して、「有利な証拠」があれば、それを添えて意見の聴取の際に提出することをお勧めします。
3.「意見の聴取」の代理出席を承ります。
行政書士は意見の聴取に代理人として出席することができます。
当日、仕事や健康上の理由から出席できない方で、処分事由について特に反論することが無い方からご依頼をいただいております。尚、事実関係に争いがある場合は代理出席ができませんのでご了承ください。
依頼される方は、意見の聴取日の前日までに次のものをご用意の上、当事務所へお越し下さい。
① 意見の聴取通知書
② 運転免許証
③ 認め印
料金は、消費税込で10,890円です。
4.「上申書」「嘆願書」の作成を承ります。
意見を述べたい場合は、本人から直接申し述べることが大切です。その際に「上申書」や「嘆願書」の持参をご希望の場合は、当事務所にお越し下さい。事実関係と表明したい意見等をお聞きして「上申書」、「嘆願書」を作成いたします。所要時間は1時間半程度で、料金は次の通りです。
基本料金 消費税込10,500円
成功報酬 消費税込42,000円(処分が軽減された場合)
なお、事故や違反の現場の調査等、事実関係の調査をご希望の場合は、別途御見積をさせていただきます。
5.よくある質問
(1) 意見の聴取によって軽減されることはあるのか?
法律は、事故や違反を繰り返す危険な運転者を路上から排除して、交通安全を確保することを目的にしています。従って酒気帯び運転など悪質な違反者については軽減の余地はないと考えられます。
それ以外については、点数によって処分の程度が決まりますが、運転免許の点数制度は複雑です。「違反行為の種別」の「点数」が妥当でなかった場合、点数制度上認められている「軽減の対象」 にあたる場合、「緊急、やむを得ない等の特別な事情を証明する証拠」等が提出された場合などに軽減が認められることがごく少数あるといわれています。
(2) 行政書士に代理を頼めば軽減の可能性があるのか?
行政書士は、事実関係に争いがない場合、即ち取り消し処分を受けてもご本人に異存がない場合で何らかの事情でご本人が出席できない場合にのみ代理できるものです。
処分の軽減を受けたい場合は、本人が出席して直接意見を申し述べることが肝要です。
(3)「上申書」や「嘆願書」を提出すれば軽減されるのか?
上申書や嘆願書を提出すれば軽減されるものではありません。あくまで、上記(1)の軽減が認められるケース等に該当するかどうかによります。該当するかどうかを客観的に確認する方法はありません。あくまで軽減に該当するか否かは公安委員会の判断になります。軽減ざれるケースは極めて少ないとご理解下さい。