
国や地方公共団体が、国民に不利益処分を行う場合に、当事者に予めその内容を告げ、弁解と防御の機会を与えることを言います(行政手続法第13条第1項)。
具体例は以下の通りです
運転免許の取消処分に関する都道府県の公安委員会の「意見の聴取」
建設業許可取り消し処分に関する都道府県知事等の「聴聞」
宅建業業務停止・免許取り消し処分に関する都道府県知事等の「聴聞」
産業廃棄物収集運搬業許可取り消し処分に関する都道府県知事等の「聴聞」
古物営業許可取り消し処分に関する都道府県公安委員会の「聴聞」
公衆浴場法許可取り消し処分に関する都道府県知事等の「聴聞」
上記1のとおり国が国民に不利益な処分を行うときは、処分の前に、本人の言い分を聞きなさい、というのが法律の趣旨です。法律には、国民は意見を述べるだけでなく、「有利な証拠」を提出することができる、と定められています。
意見を述べることができる時間は限られていますし、その場で言いたいことを全て表明することは難しいものです。特に伝えたい事柄、弁明等がありましたら、予め『上申書』あるいは、『嘆願書』を用意して、「有利な証拠」があれば、それを添えて意見の聴取の際に提出することをお勧めします。
行政書士は聴聞(意見の聴取)に代理人として出席することができます。
聴聞(意見の聴取)についてはなんなりと当事務所にご相談下さい。